🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【感謝の声】 お客様から、感謝の声をいただきました。 | トップページ | Gaja が届きました。 »

2020年12月 4日 (金)

【労働・労災】 子の看護休暇や介護休暇が時間取得できるようになるとか。

 2021年1月1日から、従業員が子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。

 現行法では、子の看護休暇や介護休暇は、1日もしくは半日単位での取得が可能でしたが、所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでした。 

Kimg6757
(伊予富士)
 今月号のIRCで、社労士の平尾由紀先生のわかりやすいコラムで、今回の改正についての解説がなされています。IRCを購読されている方は、一度、ご覧下さい。
 
 今回の改正により、育児や介護を行うすべての労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになりました。
 
 但し、15分や30分という単位ではなく、1時間の整数倍の時間を言います。もっとも、当該時間単位で取得できる休暇を有給とするか無給とするかは会社で決めることが可能です。
 子の看護休暇介護休暇の時間単位取得が義務化されることを受けて、就業規則の改定が必要になります。
 労働者としては、しっかりと、子どもの世話や親の介護をすることにつながり、時間単位の取得は使い勝手がよいので、多用されることになるのではないかと思います。
 ただ、従業員が少ない小さな会社は、その分、社長やその奥さんの仕事が増えるわけなので、難しいところです。小規模零細な会社の場合には、それなりの手当が欲しいところです。
 

« 【感謝の声】 お客様から、感謝の声をいただきました。 | トップページ | Gaja が届きました。 »

【労働・労災】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ