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2020年9月21日 (月)

【金融・企業法務】 個人情報の漏洩

 判例時報No2448号で紹介された大阪高裁令和元年11月20日判決です(上告、上告受理申立て)。

 通信教育等を目的とするY社において管理していたXの個人情報について、Y社がシステム開発を委託していたD社の業務委託先の従業員が不正に取得して外部に漏洩したことは、情報管理義務のあるY社とD社との共同不法行為にあたり、これによるXの慰謝料は1000円が相当と判断された事例です。 

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(レクザムホール)
 第1審は、Xの氏名の情報がY社の過失によるものであることを基礎づけるに足りる具体的事情の主張立証がないとして、請求棄却。
 第2審は、本件漏洩は、Xの氏名、郵便番号、住所、電話番号及びその家族であるAの氏名、性別、生年月日が漏洩したものの、それだけではこれを被侵害利益といえ直ちに損害賠償を認めることはできないと判断して、控訴棄却。
 ところが、最高裁平成29年10月23日は、本件個人情報はXのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる、漏洩によってプライバシーは侵害された、精神的損害の有無やその程度等については十分に審理されていないということで、破棄差し戻ししました。
 そして、大阪高裁では、慰謝料として、1000円を認めたのです。
 この原告の弁護士さんってすごいですね。

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