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2020年8月18日 (火)

懲戒を受ける弁護士たち

 8月号の「自由と正義」(日弁連の月刊誌)が送られてきました。6人の弁護士が懲戒を受けています。

 Aは、度々裁判期日に無断欠席を繰り返したこと、期限までに裁判書類を提出しなかったということで、戒告処分を受けております。A弁護士には、過去にも懲戒歴があります。通常ではありえない内容ですので、Aになにかしらの体調不全をうかがわせるような印象を受けました。

 Bは、第1審の私選弁護人に選任され、依頼人からさまざまな書類を預かったものの、控訴審の国選弁護人からの問い合わせに充分な説明をせず、また、預かり品の返品が遅れたということと、報酬委任契約書を作成しなかったことを理由に、戒告処分を受けております。写真、書籍、携帯電話、年賀状が列挙されていますが、なぜこのようなものまで預かったのでしょう。

 Cは、交通事故の損賠賠償を受任したものの、委任契約の内容を曖昧にしたまま放置し、3年の消滅時効をむかえてしまったという事案で、戒告処分を受けております。この弁護士の所属している事務所のHPをみる限りでは、このようなミスを生じさせるような弁護士にはみえません。ただ、交通事故が2011年の事故ということですから、消滅時効の管理には注意すべきというべきで、弁護士賠償保険にて依頼人の経済的損失は填補されるべき事案だと思われます。

 Dは、事件放置と虚偽説明です。ひどいないようですが、戒告処分にとどまっております。このD弁護士も、きれいな事務所HPがあります。

 Fは、裁判書類の期限後提出で、単純ミスです。企業内弁護士の方でしょうか。きちんと打ち合わせをして、上告理由書案も作成してクライアントに送信しているにもかかわらず、提出が遅れたという事案です。これは、油断すると田舎弁護士にもありえるミスです。

 Gは、複数の残業代事案を受任したのですが、依頼人の同意をえずに和解したという事案で、これは、除名処分になっております。調べてみると、刑事事件として立件されている案件のようっです。事務所があった建物は、超高層ビルのようです。賃料も相当な値段がするのではないかと思います。

 

Kimg4484
(仁淀川)
 単純ミスから、重過失事案、そして、故意行為までいろいろでした。
 ただ、注意をしたいのは、HPが綺麗であっても、また、事務所が立派な建物にあっても、弁護士が立派とは限らないということです。また、個人的な印象にもなりますが、事務所のHPも、更新が1年以上途絶えてしまっているのは、やる気の喪失を感じられます。
 悩みを解決するために、弁護士を利用するのは正しいことですが、良い弁護士でなければ、悩みはさらに大きくなります。
 どのような要素を重要視して、弁護士に依頼するのかは、千差万別ですが、相談される弁護士には、その要素を伝えてみるといいでしょう。

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