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2020年8月23日 (日)

【金融・企業法務】 企業不祥事の公表の判断・初期的なメディア対応について

 月刊監査役No711号で紹介された危機管理コンプライアンス実務講座です。企業不祥事の公表の判断・初期的なメディア対応がテーマでした。

 企業内において不祥事を察知した際の初期対応として、最初に直面する大きな検討課題の1つとして、当該不祥事を開示公表するか否かについての判断となります。

 まず、当該不祥事に係る事実を開示することが法令ないしこれに準ずる規則類等によって義務付けられている場合は、開示する以外の選択肢はありません。

 次に、法令等や行政処分によって開示が義務付けられない場合であっても、不祥事によって第三者に生じる重大な被害の発生拡大を防止するために、広く注意を喚起しなければならない場合には、不祥事の開示公表は必要的となります。

 問題は、開示公表を行うかどうかが、経営判断と同様に取締役等の善管注意義務に違反しない範囲で裁量の余地があり、その中での適切な判断が求められる場合があります。基本的な考え方としては、当該不祥事が社外に知られることによって企業の公正性に対する信頼を大きく毀損することが容易に想定され、その悪影響を抑える有効な手段が他にない場合には、当該不祥事に係る事実の開示公表を行うべきということになります。

 そして、開示・公表のタイミングも問題となります。法令等によって開示公表が義務付けられている場合には、法令等において定められた時期に開示公表が必要です。

 不祥事に係る事実の開示公表が義務付けられていない場合には、公表のタイミングについての判断が必要になります。

 これについては、不祥事が判明した時点で直ちに公表が必要になる場合、原因解明等を経た上で公表すべき場合等を検討することになります。

 そして、初期的なメディア対応についても、批判的な報道を招かないための工夫が必要になります。

 なかなか勉強になる解説でした。

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