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2020年8月 7日 (金)

【労働・労災】 在宅勤務と事業場外みなし労働時間制

 月間監査役No711で紹介された「企業法務最前線」在宅勤務と事業外みなし労働制です。 

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                         (フジグラン松山・タリーズにて)
 在宅勤務においては、厳密な労働時間管理がなじむかについては疑問もあることから、「事業場外みなし労働時間制」を利用することが望ましいと解説されています。
 
 事業場外みなし労働時間制とは、労働基準法38条の2第1項により、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なときは、事業場外みなし労働時間制が採用され、在宅勤務を行う労働者は、実際の労働時間の多寡にかかわらず、原則として就業規則等で定められた所定労働時間を労働したものとみなされる。
 在宅勤務において、使用者の具体的な指揮監督が及ばす、労働時間を算定することが困難であるというためには、①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと、②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないことが必要です。
 事業場外みなし労働時間制を利用しながら、柔軟な働き方を選択できるようしたいものです。

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