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2020年8月20日 (木)

法テラスによる免責債権取立について調査と返金の実施を求める意見書

 千葉県弁護士会では、法テラスによる免責債権取立について調査と返金の実施を求める意見書を発出したようです。

 法テラスを利用した相談者に対して、法テラスが弁護士等に対して支払ったお金を償還請求したところ、法的手段を講ずる等の表現をもって、請求したことが問題視されているようです。

 免責を受けている債権について、法的手段を講ずる等の表現は、さすがにまずいと思いますが、しかしながら、仮に、法テラスが請求している償還金の中身が、相談者が破産手続を利用した際に法テラスが弁護士に対して支払った弁護士費用等であれば、それにより利益を受けている相談者は可能な限り返済すべきだと思います。

 これが破産手続ではなくて、過去の裁判費用の償還請求権でしかも破産債権として届け出られて免責されているものであれば、一般の破産債権と異なりませんので、取り立てなんて言度同断です。

 意見書の内容だとどっちかははっきりしませんが、仮に、破産手続を利用した際の償還金であれば、結局、利用者が償還してもらえないのであれば、法テラスは税金で運用されているのでしょうから、最後は、破産手続の弁護士費用等は、国民の負担となります。もちろん、年金等もなく、返せない方は、償還免除の申請を行って対応すればよいように思いますが、多少でも返せる方は、やはり、法テラスに対して道義上は返していくべきではないかなとも思います。確か、月額5000円程度だったと思います。

 なお、田舎弁護士も、個人のサラ金破産事件については、昔は月額1万円程度の分割払で対応しておりました。法律事務所の中には、ある程度の積立金が形成された段階で破産申立てをするところもあるようですが、田舎弁護士の場合は、積立金なしで破産申立をしていたので、分割払のお客様の中には、手続が終了するやいなや、途中から支払いをしてくれなくなることが続いて(完全に泣き寝入りです)、現在では、完全な形での分割払はお断りしております。

 ですので、法テラス側の背景も田舎弁護士にはなんとなくわかるのです。

Kimg4435
(高知・鷲尾山)
 但し、意見書にあるようなやり方で、破産事件のついての償還金を求めるのは、間違いだと思います。ただ、法テラスが償還金の請求が破産事件全件においてできなくなるということになると、前述のとおり、国費で破産申立ての弁護士費用を負担するということになるため、これも、直ちに国民の賛同が得られるのかどうか疑問なしとしません。
 もしかして、法テラスを利用できる破産事件の条件が厳しくなる方向(例えば、償還免除の要件をみたせるような方に限定)で運用が変更されることにもなるのではないかと思います。
 非常に悩ましい事案です。
 なお、田舎弁護士は、法テラスとは民事扶助については一切契約しておりません。

 

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