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2020年8月 5日 (水)

【刑事】 詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例 最高裁平成30年3月22日判決

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(今治・笠松山)

 判例タイムズNo1473号に最高裁平成30年3月22日判決が紹介されています。

 本件は、被告人を含む特殊詐欺グループが、前日に別件詐欺の被害を受けていた被害者から現金をだまし取ろうと企て、電話で氏名不詳の共犯者らが警察官になりすまし、預金を下ろして現金化する必要がある、前日の詐欺の被害金を取り戻すためには警察に協力する必要がある、まもなく警察官が被害者宅を訪問する、などという本件嘘を被害者に述べ、被害者に預金を下ろして現金化させたものの、被害者に現金交付を求める前に嘘が発覚し、現金受取役として被害者宅付近を訪れた被告人が逮捕されて、詐欺未遂として起訴されたという事案です。

 第1審は、実刑で、第2審は、無罪、そして、最高裁は、第2審判決を破棄して、控訴棄却の自判をしました。

 判決要旨は以下のとおりです。

 現金を被害者宅に移動させた上で、警察官を装った被告人に現金を交付させる計画の一環として述べられた嘘について、その嘘の内容が、現金を交付するか否かを被害者が判断する前提となるように予定された事項に係る重要なものであり、被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ、被害者にその嘘を真実と誤信させることが、被害者において被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるといえるなどの本件事実関係の下においては、当該嘘を一連のものとして被害者に述べた段階で、被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められる。

 

 

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