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2020年7月22日 (水)

【金融・企業法務】 金融機関における内部通報制度の諸課題10選 金融法務事情  続き

 続きです。

⑥ 通報者が通報取り下げを希望している場合の対応

 →真意の確認を経て、不正融資や会計不正といった重大な不祥事については、通報者の意向よりも企業のリスク管理を優先させる

⑦ 実効的なグループ内部通報制度の構築運用に必要な視点

 →親会社として重要なのは、グループ会社の内部通報対応については、遠慮することなく、しっかりと牽制を効かせるという点である。

⑧ 内部通報の悪用濫用事案への対応策

 →「通報制度の浸透に伴い、通報の悪用・濫用事案も増加傾向にあるというのが筆者の実感である。例えば、①折り合いの悪い上司に対する処分や異動を狙って、当該上司をパワーハラスメントで通報する、②問題社員が、自身への懲戒処分や解雇をおそれて上司や会社に問題があるとして専制的に通報を行う、③自身が提起した労働訴訟で主張している事実(不当な懲戒処分があった等)を通報し、会社の調査や是正対応を求めるといった事案を挙げることができる」

⑨ 通報義務化・社内リーニエンシー(減免)制度の要否・可否

 → 通報へのインセンティブ向上という観点や司法取引制度への対応といった観点から、内部通報への協力に対する処罰の減免や内部通報者に対する報奨も検討に値する

⑩ 通報制度の実効性確保に向けた視点

 → ①経営陣・担当部門への信頼・期待の醸成、②報復等(不利益)への不安感払拭、③通報へのインセンティブ向上

~~~~~

 論説を執筆された中村弁護士は、93年東大卒、ANA入社、その後国広総合法律事務所に入所され、内部通報制度、不正調査などを専門にされておられるようです。

 田舎弁護士での弁護士業は、専門的に1つの分野を深耕させるというのが難しいですね。ただ、田舎弁護士も、交通事故事案、とりわけ、むち打ち症例事案については、かなりの件数をこなし、かつ、研究もしているので、都会の専門的な事務所にも負けない気がします。

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