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2020年7月 4日 (土)

【金融・企業法務】特例有限会社における任期の定めのない取締役が解任された場合に、会社法339条2項、民法651条2項ないし同法709条に基づく損害賠償請求をいずれも認めなかった事例 東京地裁平成30年4月25日判決

 判例タイムズNo1472号で紹介された東京地裁平成30年4月25日付判決です。 

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(高松駅前)
 解説は以下のとおりです。
 
 「役員の残任期中の報酬相当額が会社法339条2項の損害に含まれる反面、任期の定めのない役員の解任後の報酬相当額は原則として損害に含まれないとの本判決のような解釈は、これまで実務上も定着していたと解される。
 
 残任期中の報酬相当額を直ちに損害とする従前の解釈については、他の継続的契約が中途終了した場合の損害と比較すれば、会社法制定前の任期(取締役で最大2年)を前提に、法的保護に値する期待の範囲を類型的に画してきたものと理解できるが、平成17年の会社法制定により、取締役の任期を10年以内の長期間とすることも可能となり、会社法339条2項の損害の範囲について、残任期に係る全報酬と画一的に認定することが困難となっていることから、今後、残任期の報酬に対する期待のうち法的に保護に値する範囲について、個別事情(任期を定めた経緯や業務内容、業績等)を踏まえて判断する事例が集積されていくことが考えられる。
 他方で、任期の定めのない役員についても、その法的な根拠をいずれとするにせよ、例外的に報酬相当額を損害とすべき考慮要素(黙示の合意の認定等)につき事例が集積されていくか、今後の裁判例に引き続き注目する必要がある」

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