【金融・企業法務】 当事者間の集合債権譲渡契約による債権譲渡について真正譲渡ではなく譲渡担保であると認めた上で、当該集合債権譲渡担保権が民事再生法148条1項所定の担保権消滅許可の対象となるとした事例 東京高裁令和2年2月14日決定
金融法務事情No2141号で紹介された裁判例です。
判決要旨は以下のとおりです。
本件債権譲渡契約による診療報酬債権の譲渡については、真正な譲渡であるとの評価が導かれる契約書上の文言があるものの、
これを経済的にみれば、
再生債務者は、抗告人から譲渡代金の支払いを受けることにより、自ら診療報酬債権を回収するより1か月から3か月早く資金を手にすることができ、抗告人は、ほぼ常時3か月分の買取債権金額の合計相当額(買取債権残高)について再生債務者に金融を与えていること、
再生債務者が当初段階で10億円余りの融資を受け、2年間については利息のみを支払い、融資元本は減少しないが、その後は弁済に伴い元本額が徐々に減少するととらえることと径庭がないことなどの諸事情に照らし、
担保を目的とするものであって、その実質においては買取債権残高に相当する額の返還債務等に係る債権を被担保債権とする譲渡担保であると解することができ、民事再生法148条に規定する担保権消滅許可は、このような譲渡担保も対象とすると解するのが相当である。
担保権消滅許可制度自体が珍しいと思いますが、参考になりそうです。
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