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2020年7月25日 (土)

【金融・企業法務】 遺言執行者による預金の払い戻し請求が認められた事例

 金融法務事情No2142号の判決速報です。

 遺言者が遺言により遺言執行者に預金の解約、受領の権限を付与した部分について、遺言者の子のうちの1人が遺留分減殺請求をしたことをもっても、何ら影響を受けるものではなく、遺言執行者は単独で預金債権の全額の払い戻しを請求することができる。 

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(笠松山・世田山)
 遺留分減殺請求により、預金債権が準共有状態になることから、遺言執行する余地はないという被告の疑問に対しては、改正前民法1012条1項の規定、また、遺言書に預貯金等の解約、受領を含め、本件遺言の執行に必要な一切の権限を遺言執行者に明示的に与えていることから、遺言執行者は払い戻し及び受領する権限を有すると判断したものです。
 当然の判断だと思いますが、銀行は争ったんですね。。。

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