【金融・企業法務】 再転相続における熟慮期間の起算点
金融法務事情No2140号で紹介された金融判例に学ぶ営業店OJTです。
甲銀行に保証債務を負担していたAは、平成24年6月に死亡。
Aの相続人である子は相続放棄を行い、それによって相続人となった兄弟も、Bを除いて相続放棄をしました。
Bは、Aからの相続を知らず、平成24年10月に死亡し、Xは、Bの相続人となりました。
平成27年11月、裁判所は、Xに対して、承継執行文の謄本等の送達を行った
平成28年2月に、Xは、Aからの相続について相続放棄をしました。
→ 再転相続における熟慮期間ですが、平成24年10月とすべきか、それとも、平成27年11月とすべきかが問題となりました。
最高裁令和元年8月9日判決は、平成27年11月からとすべきと判断しました。
それはそうでしょう。B死亡時には、まさか、Aのことを気にしないといけないと通常は考えませんね。👓
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