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2020年7月11日 (土)

【行政】 公募型プロポーザル方式

 最近、公募型プロポーザル方式を散見することが増えたように思います。地方公共団体の発注の方式の1つであり、数年前にそれを初めて耳にした時には、ようわからんが、事案によるが、コンペ式よりは優れた方法なんやろ位の感覚でした。 

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(大島・館山)
 プロポーザル方式については、京都府が平成28年5月に、京都府公募型プロポーザル方式事務マニュアルを策定し、現在まで4回の改正を経ており、先駆的な取り組みをされています。
 そもそもプロポーザル方式とは、複数の事業者から企画提案を提出させ、提案内容を審査し、企画内容や業務遂行能力が最も優れた者を契約の候補者として選定する方式です。
 プロポーザル方式は、地方自治法第234条第1項にいう随意契約になってはいますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によるものは、その性質又は目的が競争入札に適しないものとされており、本来入札すべき業務をプロポーザル方式で契約することは許されないと考えられています。
 プロポーザル方式には、広く多くの事業者から提案を募る「公募型」と発注者が選定する限られた事業者から提案を募る「指名型」がありますが、プロポザール方式の競争性や公平性を一層高める観点から、京都府では、公募型が標準とされています。
 ネットで検索すると、たくさんヒットします。
 

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