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2020年6月18日 (木)

【金融・企業法務】 口コミランキングサイトにおけるランキング表示につき誤認惹起行為の成立が認められた事例

 判例時報No2441号で紹介された大阪地裁平成31年4月11日判決です。

 外装塗装リフォーム業者であるXが、同業者であるYに対し、Yの依頼によって訴外Aが制作し、Yが自ら管理・運営する口コミサイトにおいて、Yが自らをランキング1位と表示したことが、不正競争防止法2条1項13号(現在では20号)の不正競争行為(誤認惹起行為)に該当するとして、同法4条に基づく損害賠償及びその遅延損害金を請求したという事案です。

 Kimg2508_20200613135801                             (中央大学法科大学院)

 本件は、口コミランキングサイトにおいて、投稿の実態と離れたランキングを表示した行為について、誤認惹起行為を認めたものです。

 こんな請求を現実にされる会社があるんですね。

 賠償金は8万円ですが、よいお灸になったのではないでしょうか。

 そういえば、法律事務所でも、グールグルや弁護士ドットコム等での格付けがなされています。

 グーグルでの評価は、田舎弁護士の事務所は、8人から評価を受けて、比較的よい「4.1」となっていますが、その評価はそのまま信用してはいけません。

 弁護士ドットコムも、田舎弁護士は、愛媛県では第1位、全国でも上位ランキングです。

 弁護士ドットコムも、基本的には、法律相談の回答の多さとその評価によって決まりますので、必ずしも、弁護士の能力を評価しているものではないと思います。

 弁護士としての評価は、結局、判例専門誌に搭載された裁判例に、数多く関与されているかどうかということにつきると思います。

 ですから、弁護士には、本来は、「先生がこれまで受任を受けた案件で、判例時報や判例タイムズ、自保ジャーナル等の判例専門誌に掲載された判決の数を教えて下さい」と尋ねるのが一番です。

 (ただ、先生によっては、激怒しそうですが。。。。)

 

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