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2020年6月15日 (月)

【金融・企業法務】 LIBOR公表停止に向けた実務対応

 金融法務事情No2020号の特集記事です。

 LIBOR公表停止に向けた実務対応というテーマですが、田舎弁護士には、LIBORについて考えてみたのは今回が初めてです。

 LIBORは、London Interbank Offered Rateの略ですが、ロンドン市場での金融取引における銀行間取引金利のことを言います。

 主要5通貨(米ドル、英ポンド、ユーロ、スイスフラン、日本円)について公表されており、貸出、債券、およびデリバティブなどの様々な金融取引において参照とされる金利指標といてグローバルに利用されています。

 こんな指標の公表をやめる理由として、英国金融行為規制機構のベイリー長官は、LIBORを算出する際の基礎となるホールセール無担保資金市場における取引が十分ではないこと、LIBORの算定基礎となるレートを提示するパネル行が、十分な取引の裏付けがないレートの呈示を継続することに不安を覚えていることを挙げています。

 金融庁・日銀の合同調査によれば、対応を要するLIBOR参照契約残高は、貸出等の運用だけでも約97兆円と巨額にのぼるようです。

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                            (今治・笠松山)
 
ただ、田舎弁護士が取り扱う法律事務とは、直接は、関係がなさそうな話です。

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