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2020年6月17日 (水)

【行政】 屋台の道路占用許可を巡る裁判

 判例時報No2441号で紹介された福岡地裁令和元年11月27日判決です。

 屋台というので、福岡かなと思ったらそのとおりでした。博多の祇園地区と中州地区の屋台を営んでいる方が、原告になっていました。 

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 福岡市において屋台を営んでいた原告らが、道路占用許可の申請の不許可処分の取消しを求めていたところ、本件においては、条例の定めと異なる取り扱いをすることを認めるべき特段の事情があり、前記不許可処分につき裁量権の範囲の逸脱または濫用があったとはいえないと判断しました。
 解説によれば、本判決の意義は次のとおりです。
 
 「学説上、平等原則や相手方の信頼保護の観点から、審査基準の定めと異なる取り扱いをするためには、それを認める合理的な理由が必要であるとされており(塩野、宇賀)、本判決において引用されている最高裁平成27年3月3日判決は、処分基準の定めと異なる取り扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取り扱いは裁量権の範囲の逸脱または濫用に当たる旨判示する。」、「申請者からの申請について、条例において定められた審査基準の要件を満たす場合において、具体的な事実関係を踏まえ、審査基準の定めと異なる取り扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情を認めて、裁量権の範囲の逸脱またはその濫用はないと判断」と解説されています。
 

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