【金融・企業法務】 独禁法改正の概要ー課徴金の調査協力による減算を中心に
月間監査役No710で紹介された独占禁止法の概要ー課徴金の調査協力による減算を中心に です。
田舎弁護士も地方で企業法務を看板に掲げていることから、独禁法も、まったく知らないということではすまされません。
令和元年の独占禁止法の改正により、カルテや談合で公取委の調査を受けた企業が調査に協力する見返りとして、課徴金の額の減免を受けられる制度が近く施行されます。
なお、今回の改正は、課徴金算定期間(その期間中の違反対象商品の売り上げに原則10%の課徴金がかかる期間)の3年から10年への延長、算定の基礎となる売り上げの範囲の拡大(対象商品・役務の売り上げのみならず、対象商品・役務の供給しないことの見返りとして受けた金銭などにまでの拡大)など重要な改正があります。
違反発覚時の対応、平時の対応は、読んでなるほどなと思いました。
勉強しておく必要がありますね。
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