【金融・企業法務】 特例法による地域銀行の経営統合の要点
金融法務事情No2139号で紹介された「特例法による地域銀行の経営統合の要点」です。
特例法??
「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案」という長い法律名のことだそうです。5月20日に成立し、半年後に施行が予定されています。
「特例法の背景にあるのは、全国の企業数の継続的減少や生産年齢人口の減少等の構造的な要因により、将来の資金需要の減少を理由とした地域銀行の業績悪化が進行した場合、国民生活および経済活動の基盤となる地域銀行のサービスの維持が今後困難となる可能性があるとの認識である。
特例法は、10年以内の時限立法であるが、地域銀行の迅速な経営統合により、経営力の強化・生産性の向上等を図ることが国民経済上も重要だることについては、本来、時限性のある話ではない。
今後、地域銀行同士の経営統合を検討する場合、特例法に基づく認可申請を有力な選択肢として検討することが必須となるが、そのメリットの程度は今後の運用による点が大きいといえ、第1号案件が注目される。」と解説されていました。
地域銀行同士の経営統合は、最近、散見されますが、この特例法により、件数増えるんだろうなという漠然とした予想はつきます。
ただ、どうなんだろう。。。同一地域を営業地域とする地域銀行同士の経営統合は、消費者にとってはマイナスもあるように思いますね。
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