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2020年6月 3日 (水)

【金融・企業法務】 2020年度版新株主総会実務Q&A (R2・3月出版)

 中央経済社から出た「2020年度版新株主総会実務Q&A」です。田舎弁護士自身が複数の会社の社外役員でもあり、また、顧問先企業等の株主総会の事務局として対応させていただくこともあることから、株主総会がらみの書籍は毎年何冊か購入するようにしております。

 本書は、三菱UFJ信託銀行法人コンサルティング部が編集したもので、参考になります。

 

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(今治・笠松山)

 例えば、監査役会の監査報告書についても、次のとおり解説されています。「監査役会設置会社の場合、監査報告は、各監査役が監査報告を作成した後、これらをとりまとめる形で監査役会としての監査報告書を作成します(会施規130条1項、会計規128条1項)。監査役会の監査報告と各監査役の監査報告を1通にまとめて監査報告を作成することも差し支えないと解されています。

 監査役会が設置されていない会社の場合には、各監査役の監査報告を提供する方法に代えて、各監査役の監査報告をとりまとめた1つの監査報告を作成し、提供することもできます。

 また、会社法の下で作成する監査報告については、事業報告およびその附属明細書に係る監査報告と計算書類に係る監査報告については、それぞれ会社法施行規則、会社計算規則に別個の規程がもうけられていますが、これらは相互に密接に関係しており、かつ、多くの共通性を有しているため、事業報告等に係る監査報告と計算書類に係る監査報告を一体化して作成することが可能です。さらに、大会社かつ有価証券報告書提出会社については、連結計算書類に係る監査報告を作成する必要がありますが、単体の監査報告と一体化して作成することも可能です。

 但し、監査役会の監査報告を作成するにあたつては、監査役会は、1回以上会議を開催する方法または情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容を審議しんければなりません(会施規130条3項、会計規128条3項)。

 監査役会の監査報告については、取締役会による内部統制システムの決定内容の相当性の監査や株式会社の支配に関する基本方針を決定した場合、親会社との取引であって計算書類の個別注記表に関連当事者との取引に関する注記を要するものにおける意見を記載するなどの対応が必要となります(会施規129条1項5号、6号)。」

 株主総会において押さえておかなければならない実務的知識も満載でした。

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