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2020年5月20日 (水)

【金融・企業法務】アパートの賃貸事業等のための融資金の繰上返済の手数料にかかる特約について、消費者契約法の規定により無効なものになるとは認められないとして、同手数料相当額の返還請求が棄却された事例

 金融法務事情No2020号で紹介された東京地裁平成31年3月20日判決です。

 

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(卯之町)

 アパートの経営等をしている者が、その事業等の借り入れにかかる消費貸借契約をしたものであるから、消費者契約法2条1項のかっこ書の規定により、同人は消費者される個人から除外され、同法10条の規定は適用されない。

 消費者契約法第10条は、消費者の利益を一方的に害する条項の無効を定めたものですが、東京地裁は、そもそも原告が消費者とされる個人では無いと判断しました。

 アパートの融資金を繰上返済したところ、手数料としてなんと100万円近くとられてしまったという事案です。

 なお、本判決とは異なり、絵画の購入の事案で、その個人が絵画のレンタル等の事業の具体的な準備として行ったものとは認められないとして、消費者契約法2条1項の消費者にあたるとした東京地判平成27年2月5日判決があるようです。

 

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