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2020年5月14日 (木)

弁護士であるY2が非弁護士(元弁護士)であるY1に自己の名義を利用させていたことから、依頼者Xとの間でトラブルが生じたという事例

 判例タイムズNo1470号で紹介された東京地裁平成30年9月10日判決(合議)です。

 中身もそうですが、関係者がすごすぎる。。。

 被告Y2(昭和14年生)・・・B事務所を開設。平成29年12月、本件とは別の事件処理に関し、売買代金を騙取した、非弁提携を行った等の理由から、業務停止6か月の懲戒処分。平成30年2月、自らの請求で弁護士名簿登録取消

 被告Y1・・・昭和39年弁護士登録、平成7年6月、本件とは別の事件処理に関して、清算金の支払いを約束しながら履行しなかったなどの理由で、退会命令の懲戒処分。Y1は、D事務所に客員参与として活動、D弁護士が業務停止1年の懲戒処分を受けた後は、B事務所の参与として活動。

 E・・・昭和51年に弁護士登録。平成5年ころ、除名の懲戒処分。Eは、B事務所の開設、運営に関与していたものです。

 依頼を受けた事案も、裁判上の和解を成立させておきながら、再審請求をしたいという超難事件です。なんと、Y1は、相談者から、500万円をかしてほしい、必ず1か月後に200万円の配当金をつけて返還するという信じられない説明をしております。

 Y2は、昭和51年ころ、Eを勤務弁護士として雇用していたが、Eが弁護士資格を失ってからも、Y2に事件をあっせんすることがあった関係です。Y2は、平成23年に軽度の認知障害と診断され、平成26年ころに古巣の事務所のパートナー弁護士から、物忘れがひどくなった、そろそろ弁護士を引退した方がいいといわれ、不満を感じて、独立を考えるようになったところ、Eにその旨を話をしたところ、Eから、そういうことから自分が新しい事務所を用意して事件をもってくる、自分にまかせてくれなどと言われ、まかせることになったようです。

 Y2は、Eやその友人の元弁護士などに氏名や職印を冒用させるなどして、その結果、使用者責任により巨額の損害賠償を求める訴訟数件や懲戒請求もされています。

 Y2が、あの時に、パートナー弁護士からの、弁護士を引退した方がいいといわれた言葉を反発することなく、素直に従っておれば、このようなトラブルにも巻き込まれることはなかったと思います。

 元弁護士の非弁が、判断能力が弱った弁護士を利用したという事案です。今回は、高齢者の弁護士ですが、若手弁護士も狙われるかもしれません。

 田舎弁護士を含めて、注意をしていきたいと思います。

 

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