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2020年5月11日 (月)

【行政】道路の占用料を、道路敷地の固定資産税及び都市計画税の額と同額と定めた当該占用料の納入告知が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例

 判例時報No2435号で紹介された大阪地裁令和元年7月31日判決です。 

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(笠松山ふもとの古墳)
 本件においては、Yは、要するに、それまで免除されていた固定資産税等が賦課されることになったという一事のみをもって占用料の減免をしないこととし、かつ、固定資産税等の全額を占用料としてXに転嫁することとしたものであり、このような課程が合理的であったかといえるかが問題とされた事例です。
 本判決は、本件ビルの特殊性、Xが占用料の前払い的な性格を有するものと認められる多額の費用を分担したこと等が十分考慮されていないことに鑑みて、本件各納付告知は、いずれも、裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる旨判断しております。
 なお、占用料については、道路法39条1項本文は、Yは、道路の占用につき占用料を徴収することができる旨規定し、道路法施行令19条1項は、占用料の額について規定している。その一方で、道路法施行令19条3項6号は、Yは、前記の額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるものについて、特に必要があると認めるときは、前記の額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる旨規定している。道路法39条1項本文や道路法施行令19条3項の文言に加え、同項の定める占用料の減免の要件は、「特に必要があるとき」という抽象的なものを含む上、占用料をどの程度減額するかについて法令上の基準がないことなどに鑑みれば、占用料を徴収するか否か、およびこれを徴収する場合の額の決定は、Yの合理的な裁量にゆだねられているとされています。
 占用料を安くしたのはいかんという裁判かなと思ったら、反対でした。。。

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