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2020年5月30日 (土)

【金融・企業法務】 第三者委員会(改訂版)(R2・3出版)

 金融財政事情研究会から出版された「第三者委員会(改訂版)」です。

 企業などで不祥事が生じると、調査のための委員会が設置されることがあります。

 その中で、「第三者委員会」というネーミングはよくききますが、実は、法令上の定義があるわけではありません。

 日弁連ガイドラインでは、企業等から独立した委員のみをもつて構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会を指しているようです。

 ただ、「第三者」という響きで、利害関係のない純粋な外部の専門家のみのように思いがちですが、そうではなくて、会社でいえば、社外役員も委員になりうるようです。

 いずれにせよ、法令上の定義のないところで、何が「第三者」であるかを議論する必要はなく、結局のところ、委員の独立性、中立性をどのように確保していくのかが大切です。

 

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(今治・笠松山)

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