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2020年5月24日 (日)

【金融・企業法務】 IPO(新規株式上場)審査の概要と留意点 続き

 監査役に対するヒアリング事項の続きです💦  

005
(奈良)
⑦ 経営者に対する評価について
  →「監査役の立場から見て、経営者に適切なコンプライアンス意識(会社法、金商法、会計面、業界特有の業法、倫理観含む)やパブリックカンパニーとなる自覚があるかを確認する」とされています。
⑧ 関連当事者取引や経営者が関与・主導する取引への牽制状況について
  → 「関連当事者取引や経営者が関与・主導するような取引に対する適切な牽制が効くような体制となっているか、不当に利益を供与・享受するような取引が行われていないかどうか、監査役として確認・指摘した内容を確認する」とされています。
⑨ 内部管理体制/コンプライアンス体制に対する評価について
  → 「子会社を含めた内部管理体制は十分であると評価できるか、そのように評価した根拠、背景は何かを確認する」とされています。
⑩ 内部通報制度の整備状況について
  → 「内部通報制度が存在する場合、通報制度が適切に機能しているか、当該制度における監査役の関与状況を確認する。また、内部通報制度が存在しない場合、必要性の認識、今後の導入に向けた検討状況を確認する」とされています。
⑪ 会計監査人に対する評価について
  → 「監査役として、会計監査人の体制についてどう理解し、どのように評価しているのかを確認する。特に、監査法人、監査法人代表者、申請会社監査報告書の署名者等が他社における虚偽記載等の重要な事象に関与している場合、本事項を踏まえた会計監査人としての選任に対する評価については慎重に確認する。」とされています。
⑫ 訴訟や不祥事等に係る対応・再発防止策の評価について
  → 「重要性の高い訴訟や不祥事等の内容について、申請会社の対応状況や再発防止策が適切であるかどうかを、監査役としてどのように把握しているか、その確認結果について監査役の見解を確認する。上記の質問事項は、一般的な内容であるが、申請会社の規模や事業内容、管理体制などの状況に即した懸念事項についても質問が行われる。上場審査においては、監査役監査が適切に実施され、機能を果たしているか否かがポイントとなる。」とされています。
 当然と言えば当然のことですが、1つ1つの検証ということになると時間を要することです。

 

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