【金融・企業法務】 民法910条についての最高裁令和元年8月27日付判決
金融法務事情No2135号で紹介された最高裁令和元年8月27日判決です。
解説は以下のとおりです。
「民法910条は、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有すると定めている。
本件は、被相続人が死亡し、その法定相続人であった配偶者および長男が被相続人の遺産について遺産分割協議を成立させた後、認知の訴えに係る判決の確定によって被相続人の子として認知された原告が、長男を被告として民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額について、積極財産の価額から消極財産の価額を控除すべきか否かが争われました。
最高裁は、遺産の分割の対象とされた積極財産の価額とすべきであり、消極財産の価額を控除すべきではないとして、これと同旨の原判決の判断を正当として是認し、消極財産を控除すべきであると主張した被告の上告を棄却しました。
(笠松山)
なんか、不公平だなと一瞬思いましたが、「すでに相続債務が弁済されていれば、被認知者が弁済した共同相続人に対して不当利得返還債務を負うことがあり得ると考えられるところ、当該共同相続人が民法910条の支払い請求の相手方であれば、相殺によって処理することが考えられ、本件でも、原審において、被告からこのような総裁の抗弁が予備的に主張され、その一部が認められている。」と解説されていました。
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