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2020年5月13日 (水)

【金融・企業法務】 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためにその債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることの要否

 金融法務事情No2136号で紹介された最高裁令和元年9月19日判決です。 

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(笠松山)
 原審は、民法155条の「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知した後でなければ、時効中断の効力を生じない」と規定する法意から、債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには当該請求債権の消滅時効期間が経過する前にその債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要すると判断して、Xの請求(請求異議訴訟)を認容したのに対して、
 最高裁は、債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力を生ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態におかけることを要しないと判断して、Xの請求を棄却しました。
 勉強になります💦

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