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2020年5月16日 (土)

検察庁法の改正は、今は、やめてもらいたいです。

 検察庁法の改正が大きく問題になっております。検察庁法は司法試験でも余り取り扱いをしない法律なので、勉強不足のところがありますが、検察庁法を改めてみると、第15条で、検事総長の任免は、内閣が行うことになっております。定年は、第22条で、検事総長は65歳と規定されています。

 形式的に考えると、検察官の定年延長については、検察庁法の改正手続を国会で経れば、法律上は、問題がないように思います。

 検察庁に内閣のコントロールが全く及ばないとすれば、独善的な機関となりうる可能性があるため、検事総長の任免権が内閣にあるのは当然だと思います。

 しかしながら、この検察庁法の改正が、今噂がでている方を検事総長にするためのものであるとすれば、法律上は問題がないとしても、憲法上の問題は出てくるのではないかと思います。憲法の授業でも、検察官の職務については、準司法的性質を有するものだと習った記憶があります。

 検察庁は、内閣に任免権はあるとしても、検査官の準司法的性質を有する職責を考えると、時の政権の恣意的な判断によって、今取り出されている方を検事総長にするためのものだとすれば、検察庁への国民の信頼を大きく傷つけるものです。

 この疑惑が事実かどうかはわかりません。しかし、疑惑がある以上、真偽を確かめるために、国会での追及が必要でしょう。

 しかしながら、今、国会で優先的にしていただきたいことは、コロナ対策です。

 この時期に、政治的な思惑のために難しい政治問題を含む検察庁法の改正はやめていただきたいと思います。

 なお、森法務大臣は現在いろいろと非難を受けておりますが、法務大臣になる前の森さんのこれまでの活動や人柄などを鑑みると、内心は忸怩たる想いがあるのではないかと思います。

 政府が今優先してすべきことは、コロナの1日も早い収束、そして、大きく傷ついた企業や個人、日本で生活する人々の生活の立て直しだと思います。

 検察庁法の改正は、コロナが収束してから、国会でしっかり審議して、やっていただきたいと思います。

 

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