【金融・企業法務】 被用者から使用者に対する求償(逆求償)
銀行法務21・5月号(No856)が届きました。
Yは、大手の貨物運送会社ですが、そのトラック運転手Xが、Yの業務としてトラックを運転中訴外Aを死亡させる事故を起こしました。
Aの相続人である長男は、なぜか、Xのみを被告として、損害賠償請求訴訟を提訴して、約1400万円の支払いを命ずる判決を言いわたしました。Xは、長男のために1552万円を弁済供託しました。
Xは、これにより、Yに対する求償権を取得したとして、Yに対して、求償金の支払い等を求めました。
しかし、原審は、被用者から使用者に対する求償(逆求償)を否定しました。
最高裁は、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができると判断して、原審の判断を破棄して、差戻しをしました。
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