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2020年5月26日 (火)

【金融・企業法務】 銀行員さんに、高配当が見込める投資案件があるとして、だまされた事案

 判例タイムズNo1471号で紹介された東京地裁平成30年11月27日判決です。 

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(今治・古墳)
 被告(銀行)の従業員が原告らに対して行った「架空投資案件」への勧誘行為が、被告の事業の範囲内の行為ではなく、また、仮に事業の範囲内内とみる余地があるとしても、同従業員の担当する職務の範囲内に属する行為ではないとして、被告の使用者責任(民法715条1項)が否定されました。
 
 銀行員さんから出た話だと、信じてしまいそうです💦

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