🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【行政】 土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例 | トップページ | 懲戒弁護士。。。四国、多すぎ ( ;∀;) »

2020年4月16日 (木)

【行政】 法曹実務のための行政法入門

 判例時報では、高橋滋先生の法曹実務のための行政法入門が連載され、判例時報N02433号で終了となっております。 

Kimg2861
(今治・桜)
 住民訴訟は、昭和22年に規定され、その後、昭和38年に改正され、平成14年に4号訴訟が制度改正され、再び、平成29年にも、4号訴訟が制度改正されています。
 
 今回の解説では、4号訴訟の平成29年の制度改正が説明されていました。
 
 「普通地方公共団体の長等の応訴に係る負担は軽減されたものの、長等の政策的決定の違憲・違法が4号請求において認定された場合、賠償金や返還金は個人の負担に耐えられない額になることもある。そこで、損害賠償・不当利得に係る債権を議会が放棄し、免除する議決を行い、同趣旨の条例を制定する普通地方公共団体が登場するに至った。
 そして、この現象については、住民訴訟の制度趣旨を没却するとの批判が加えられる一方、議会に債権放棄の権限が認められている以上、住民代表者である議会の意思は尊重されるべきであるとの見解もあり、評価は分かれていた。そのなかで、最高裁判所は、議会の裁量的な判断権を尊重する一方で、裁量権の濫用・逸脱となる場合には債権放棄の議決等は違法になるとする判断を示した。
 そこで、監督委員による監査機能の強化を図るとともに、所定の手続を経て、普通地方公共団体の長、委員会の委員又は委員、職員について、議会の条例をもって一定の範囲内で免責することを認め、債権放棄の議決等をルール化するなどの地方自治法の改正が行われている。
 具体的には、普通地方公共団体の議会は、監査委員の合議に基づく意見を聴いた上で、地方公共団体の長等が職務遂行につき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、職責そのほかの事情を考慮して政令で定める基準を参酌し、政令で定める額以上で条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる
 また、多額の賠償を請求された地方公共団体の長等が死亡し、遺族が支払いに困却する事態がありうることを想定し、住民監査請求が熱田後に、財務会計行為又は怠る事実に係る損害賠償又は不当利得返還の請求等を放棄する議決のできることが明文化された。
 ただし、この場合、あらかじめ監査委員の合議に基づく意見をきかなければならない。」
 平成29年改正はそれほど大きく取り上げられていませんでしたが、公共団体の顧問弁護士はぜひおさえておく必要のある知識です。

 

« 【行政】 土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例 | トップページ | 懲戒弁護士。。。四国、多すぎ ( ;∀;) »

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

最近の記事

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ