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2020年4月 9日 (木)

【金融・企業法務】 新年度に押さえておくべき営業店における法務対応10のポイント 2事業者顧客への対応編

 銀行法務21・4月号の、TOPICです。解説者は、弁護士の古澤陽介先生です。 

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(今治・笠松山)
① 保証に関する対応  改正民法により施行日以後に個人保証を徴求するに際して、どのような点に留意する必要があるか?という問題です。
  →「経営者保証を徴求する場合、保証人からは、例外事由(民法465条の9)に該当する者であることを裏付ける客観的な証拠資料(登記事項証明書、株主名簿、戸籍、共同事業に係る契約書の写し等)を確実に徴求したうえで、自らが例外事由に該当する者であることの表明保証を受ける必要がある。」
   「金融機関では、金融庁の監督指針により、経営者以外の第三者保証は原則として禁止されているが、実質的な経営権を有している者、事業承継予定者等の第三者保証の禁止の例外に該当しても、改正民法の例外事由を充たしていなければ、公正証書が作成されていない限り、保証契約が実体法上無効となる。」
② 融資に関する対応  改正民法施行日以後の融資業務ではどのような点に留意する必要があるか?という問題です。
 
     →改正民法施行日以後に、書面等で消費貸借の合意がなされれば、貸付実行前の段階で金融機関に貸す義務が発生し得る。金融機関に貸す義務が発生する場合、借主の金融機関に対する借りる権利が譲渡、担保提供されたり、差押えされたりすることが理論的には考えられる。また、貸付実行前に借主に破産手続開始決定がなされた場合には、諾成的消費貸借契約は失効するという規定が設けられているが(改正民法587条の2第3項)、それ以外の借主の信用不安の場合において、貸主は貸す義務の履行を拒むことができるかという問題がある。
③ 詐害行為取消しに対する対応  詐害行為取消権を行使する場合、どのような点に留意する必要があるか?
  →改正民法では、倒産法上否認権との整合性を踏まえ、相当対価処分行為との整合性を踏まえ、相当対価処分の要件の明確化、厳格化が図られており、相当対価による不動産売却を対象とする詐害行為取消請求は、改正前民法下に比べて困難になる場合が考えられる。
  →転得者に対する詐害行為取消請求は、改正前民法下に比べて困難になる場合が考えられる。
  →改正民法では、受益者または転得者が債務者に返還等をすると、債権者の請求権は消滅するものと解されているので、債権者の事実上の優先回収に大きな影響が及ぶおそれがある
④ 事業債務の相続に対する対応 被相続人(個人事業主)が負担していた債務を共同相続人間で引き受ける場合に、債務引き受けが利用されることがあるが、どのような点に留意する必要があるか。被相続人が遺言で共同相続人の相続分を指定していた場合は、どうか。
  →改正民法では、改正前民法では絶対的効力事由とされていた免除や時効の完成が削除されているので、債権管理の複雑化のデメリットは低減され、併存的債務引き受けの選択肢も広がっている。
  →相続分の指定がなされている場合、金融機関としては、相続人の返済能力・資産の状況等を考慮して、法定相続分に応じた権利行使をするのか、指定相続分に応じた権利行使をするのか等、慎重に判断する必要がある。
⑤ 保証債務の相続の対応 事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約がある場合に、保証人が死亡し、相続人(経営者以外の第三者)が当該保証債務を相続する場合にはどのような点に留意する必要があるか。
  →実務上の留意点としては、相続発生時の保証債務の承継に際しては、新たな保証契約の締結と見られないよう、相続人から徴求する書面の書式や文言等には注意が必要である。
  
 

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