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2020年4月 7日 (火)

【金融・企業法務】 振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載等がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分について差押命令及び譲渡命令を発することができるか?

金融法務事情No2134号の判決速報で紹介された最高裁平成31年1月23日決定です。

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 決定要旨は以下のとおりです。
 ①振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載または記録がされている振替株式、振替投資信託受益権および振投資口が共同相続された場合において、その共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は、当該振替株式等について債務者名義の口座に記載または記録がされていないという一事をもって違法であるということができない。
 
 ②執行裁判所は、譲渡命令の申立てが振替株式、振替投資信託受益権及び振替投資口の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはえない
 振替社債等の場合には、おさえておく必要があります。

 

  

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