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2020年3月25日 (水)

【金融・企業法務】 商品先物取引を受託する会社の代表取締役に内部管理体制整備義務違反を認めた判断が是認された事例 名古屋高裁令和元年8月22日判決

 金融法務事情No2133号の判決速報で紹介された名古屋高裁令和元年8月22日付判決です。 

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(世田城・見張り台)
 判決要旨は以下のとおりです。
 商品先物取引を受託する会社の従業員が投資経験の乏しい顧客に対し商品先物取引の勧誘等をしたことが、
 顧客の資産や判断能力、説明内容にかんがみ適合性原則違反も説明義務違反も認められないが、
 短期間で頻回の取引を行い多額の損失を被らせたことには新規委託者保護義務違反、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反があり、過当取引として私法上も違法である。
 商品先物取引を受託する会社が、過去に営業停止処分等を受けたこと、当該処分では、顧客の財産状況を十分に確認せずに投資可能金額を超えて取引を受託したこと、取引開始後間もない顧客に両建ての理解が十分か確認しないまま両建て取引を受託したことを理由とされていたから、同様の違法勧誘等を行われないように従業員を教育し社内チェック体制を構築すべきであったのに、これを尽くしていなかったために、その代表取締役には内部統制体制整備義務違反がある。
 経営者の方は注意が必要です。

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