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2020年3月 8日 (日)

【金融・企業法務】 第三者からの情報取得手続の運用イメージ 東京地裁民事21部

 金融法務事情No2132号のさんまエクスプレス第100回です。 

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(今治・大三島)
 第三者からの情報取得手続とは、金銭債権についての債務名義を有する債権者や一般の先取特権を有する債権者の申立てにより、執行裁判所が、債務者以外の第三者(具体的には、登記所、市町村等、金融機関)に対して、債務者の財産(具体的には、不動産、給与債権、預貯金債権及び振替社債など)に係る情報の提供を命ずる旨の決定をして、情報提供命令を受けた第三者が、執行裁判所に対し、書面により当該情報を提供するという制度です。
 給与債権、預貯金債権などは、令和2年4月1日から申立が可能ですが、不動産は施行日は未定となっております。
 勤務先情報は、①養育費や婚姻費用、②人の生命もしくは身体の侵害による損害賠償請求権に限定されています。
 名誉毀損や不貞による慰謝料は、通常は含まないと解されています。
 パワハラによりPTSDを発症したような場合には、含まれると解されているようです。
 和解する際には、「本件解決金」や「和解金」の場合は、人身損害が含まれることが明らかでない場合には、アウトになるとのことなので、和解条項等を作成する際には、注意が必要になります。
 先に実施した強制執行の不奏功等の要件や、不動産や給料債権の場合には財産開示手続が前置されています。
 注意しながら、申立を行う必要がありそうです。

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