懲戒弁護士。。。。
自由と正義3月号が届きました。いつものように懲戒公告欄を読みました。
ひと昔前であれば、余り考えられなかった事案も少なくなかったように思います。
第1に、支払い義務者でない者に対して請求して、慰謝料の一部を回収したというケースです。
第2に、クライアントから懲戒を受けてしまったために裁判の代理人を辞任したというケースですが、代理人欠席のために、裁判が終結してしまったというケースです。これも、辞任するのであれば、最低限度の報告は必要だと思います。
第3に、交渉を優位に進めるために、相手社の取引先に法令違反を報告する内容の書面を送信したという事案です。
第4に、遺産分割審判が確定しているのに、以前の遺産分割協議案との差額を請求してその場で回答を求めたという事案です。
第1、第3、第4というのは、クライアントの利益を過度に重視した結果、不適切な行動に及んでしまったという事案です。
第2は、いささか弁護士に酷な結果となっております。
第5に、相手方の居住先が不明なので、勤務先宛てに、具体的な記載をした内容証明郵便を発送したという事案です。これは他に採り得る方法がなかつたのかを厳しく問われています。
第6に、相手方弁護士に対して、「ヤクザ以下の行為である。」「弁護士として存在すること自体、許されない。」などと記載した準備書面を提出した事案です。言葉もありません。
いずれも戒告程度にはすんでいますが、間違えば、業務停止処分を受けることにもつながりかねません。
小心者の田舎弁護士は、クワバラ、クワバラ。。。
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