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2020年3月27日 (金)

弁護士賠償責任保険の解説と事例(第6集)が送られてきました (´・ω・`)  続きです。

 昨日の続きです。どんどん不安感が増しております。 

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(世田山参道)
 第6に、通常の清算条項で離婚の際の年金分割を遮断できると誤解してしまっているケースです。有責で、150万円程度が保険金として認定されています。年金分割をされたくないのであれば、按分割合を0とする合意をすべきであったとされています。
 第7に、交通事故で労災給付を受けている案件で、労災給付の既払いや将来分の支給が停まらないように和解条項を作成すべきというものです。
 第8に、人損事案で包括清算条項を入れたら、車両保険が利用できなくなったというケースです。有責です。
 第9に、年金分割で、実は、厚生年金と共済年金の両方に加入歴があるというケースで、厚生年金のみを分割したという事案です。有責です。
 第10に、離婚の際の財産分与で、オーバーローンを考えていたので譲渡所得税が課税されないと思っていたら、課税されてしまっというケースです。
 第11に、後見監督人の事案で、裁判所が成年後見人の財産について調査していると思ってしまったケースです。現在の家裁実務では、原則として3ケ月に1回程度の頻度で監督事務を行うべきとされているようです。
 
 なお、この点ですが、松山家裁は専門職後見人に年に1回の報告しか求めないのではないかと思いますが、田舎弁護士的にはおかしいと感じています。万が一のことがあると困るので、今治の案件では、3ケ月に1回報告しております。
 第12に、後見人に就任する前に不動産を譲渡している事案で、後見人が確定申告しなかったというケースです。
 転ばぬ先の杖 ということで活用していただきたいということですが、本当に、恐ろしいです
 くわばら くわばら
 
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