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2020年3月20日 (金)

【労働・労災】 転居命令に従わなかったことを理由とした解雇が無効とされた事例 東京地判平成30年6月8日

 銀行法務21の3月号で紹介された裁判例です。

 転勤命令権の限界については、最判昭和61年7月14日がありますが、転居命令権について判断した裁判例は公刊されたもののうちには見当たらないと解説されています。

 通勤時間は片道約3時間ということだったようです。

 転居命令は配置転換の約1年後に出され、その間、特に問題がなかったということが重視されたようです。

 往復6時間かあ。

 電車での通勤であれば、今治から大阪位までかな。。。これを毎日はちと厳しい。

 会社も、長距離通勤は労働安全衛生法上不相当であると主張されたようですが、一蹴されています。

 

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(中央大学法科大学院)

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