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2020年3月13日 (金)

【金融・企業法務】 契約準備段階の信義則違反を理由とする損害賠償が認められた事例

 金融法務事情No2132号で紹介された東京地裁平成31年1月30日判決です。 

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(今治・亀老山)
 パチンコ店内のATMという社会問題にも触れた興味深い素材であると解説されている裁判例です。
 判決要旨は次のとおりです。
 原告は、交渉経過等に照らして、被告が原告との提携のもとで事業を行うであろうと合理的な期待を抱いており、被告も、原告がそのように期待して金銭的出捐を伴う準備行為に着手するであろうということは認識していたから、原告の上記期待は法的に保護されるべきものであり、被告には、原告と誠実に提携に係る契約締結に向けた交渉を継続し、契約締結に至らない原因となる事由をあらかじめ具体的に告知すべき信義則上の義務があったところ、被告はこれに違反したのであるから、原告が合理的期待のもとで出捐した費用を賠償する義務を負う。
 約16億円の請求をしたところ、約3100万円程度の賠償が認められました。
 

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