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2020年3月26日 (木)

弁護士賠償責任保険の解説と事例(第6集)が送られてきました (´・ω・`)

 田舎弁護士も、一番保険金額が大きい弁護士賠償保険に加入しています。ただ、今回の解説と事例をみて、責任は、有責なのに、保険金がでないものもあり、不安が生じてきました。また、こんなんで有責認定されるのというようなものもあります。 

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                         (世田薬師近く)

 気になったものを一部ピックアップします。

 第1としては、賃貸借契約解除している事案で、賃借人が家賃を供託したという事案。弁護士が賃貸人に対して「供託金を受け取ると本件賃貸借の解除の主張と矛盾し、訴訟対策上得策ではないとして、供託金の還付を受けないようにアドバイスした」というケースです。間違ったアドバイスなので有責です。でも、いかにもありがちのようなアドバイスです。

 第2としては、損保と提携している弁護士が加害者事案を受けていたところ、依頼人が被害者になっている部分については、対応しなかったという事案。結論としては、無責ですが、30万円ほど解決金として支払いをしております。

 第3に、除斥期間に関するモントリオール条約の規程(2年で除斥)を知らなかったという事案。結論としては、無責ですが、解説は、条約や各種特別法等に至るまで調査せよということのようです。

 第4は、第1に近いですが、供託がいつのまにか還付されてしまっていたという事案です。当然、有責ですが、これ、意外とミスします。なんと保険認定額3000万円。。。。

 第5は、B型肝炎訴訟で、20年の除斥期間が経過しているかいないかで貰える金額が大きく異なってくるという事案です。300万円と1250万円の差があったようです。

 どんどん、不安になってきました。

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