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2020年3月17日 (火)

【金融・企業法務】地図情報サービスにおける口コミ投稿につき、口コミ投稿に係るウェブサイトを管理運営する会社に対し、人格権(名誉権)に基づきなされた仮の削除請求が棄却された事例 東京高決平成30年6月18日

 銀行法務21・No853号で紹介された東京高決平成30年6月18日決定です。 

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(大阪・梅田)
 大阪高決も原決定を引用して抗告を斥けています。
 原決定は、以下のとおり述べております。
 本件各記事の投稿がXの名誉を毀損し、その社会的評価を低下させたといけるかどうかは、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであると説示し、
 本件記事一について、本件クリニックで治療を受けた投稿者が、担当医師の当日の治療及び翌日以降の対応に不満をもって、批判的意見等を記載したものに過ぎず、Xが主張するように、患者を初心者の技術向上の踏み台や実験台にしていると捉えられ、医療事故被害を示唆するものであると読むことはできない。
 これらに加え、本件サイトの本件クリニックに関するページは、主として、治療を受けるべき歯科医院を探している読者が、歯科医院を選択するための判断材料を得る目的で閲覧しているものと考えられるところ、そのような一般的な閲覧者は、本件クリニックを評価する他の投稿記事をも閲覧しているのが通常であり、それらの投稿記事には本件クリニックの医師による適切な治療に対する満足や、医師の丁寧な対応を評価する内容のものもあれば、不満や批判を述べるものもあること、さらに、本件サイトのような、いわゆる口コミサイトが、消費者にとって双方向性の高いコミュニケーション手段をなり、また、個人と事業者との間の情報の非対称性を弱める機能を有していること等を併せ考慮すると、上記程度の社会的評価の低下は受忍限度の範囲内であると判断しました。
 削除請求は、なかなかハードルが高そうです。

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