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2020年2月 5日 (水)

【労働・労災】 同一労働・同一賃金

 働き方改革関連法により、2020年4月から、正規従業員と非正規従業員との間の不合理な待遇差が禁止されることになりました(中小企業は2021年4月から)。

 パートタイム・有期雇用労働法は、同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与等の個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることを禁止しております。

 その中心となる考え方が、均等待遇と均衡待遇です。

 ●均等待遇とは、待遇決定に当たって、短時間・有期雇用労働者が通常の労働者と同じに取り扱われること、つまり、短時間・有期雇用労働者の待遇が通常の労働者と同じ方法で決定されることを指します。ただし、同じ取扱いのもとで、能力、経験等の違いにより差がつくのは構いません。

 ●均衡待遇とは、短時間・有期雇用労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との間に不合理な待遇差がないこと、つまり、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他の事情、の違いに応じた範囲で待遇が決定されることを指します。 

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(イースト21)
 事業主が、均等待遇、均衡待遇のどちらかを求められるかは、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲が同じか否かにより決まります。
 
 ①と②が同じ場合には、短時間・有期雇用労働者であることを理由にした差別的取り扱いが禁止され、均等待遇であることが求められます。
 それ以外の①或いは②異なる場合は均衡待遇であることが求められ、短時間・有期雇用労働者の待遇は、①と②の違いに加えて、③その他の事情を考慮して、通常の労働者との間に不合理な待遇差がないようにすることが求められます。
 不合理な待遇差がなくなることから、正社員と非正規社員との違いは小さくなります。
 
 正社員という終身雇用制度の崩壊が近づいているような気がするのは、田舎弁護士の気のせいでしょうかね。。。
 責任の違いということだけで、待遇差の違いを十分に説明することができるかどうか。。。。 

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