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2020年2月11日 (火)

【金融・企業法務】 銀行法務21 2月号

 銀行法務21・2月号が届きました。気になった解説は、①保証意思宣明公正証書作成の実務、②債務者資産の差押えのポイント、③金融商事実務判例紹介です。 

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(ヨシカミのオムライス)
 ①については、民法の改正で、事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約等、一定の保証契約について、保証人となろうとする個人が、保証契約の締結に先立ち、保証契約締結日前の1ケ月以内に作成された公正証書により、保証債務を履行する意思を表示していなければ、当該保証契約の効力が生じないものとする規定(民法465条の6第1項、同465条の8第1項)が新設されたことによるものです。
 ②については、預貯金、不動産、動産、暗号資産等の差押について、コンパクトな説明がなされており、よい解説だと思います。
 ③については、参考になる判例ばかりですが、「原本に代えて提出された写しの取り調べに異議が述べられた場合の取扱い」はなかなか興味深いです(東京高判令和元年9月18日)。
 原審においては、「原本に代えて」写しを提出されたことになる場合に、相手方から写しの取り調べに異議が述べられていながら、当該写しの取り調べをした原審の審理についての違法性が争われた事案です。
 書証は、原本・正本・認証謄本を提出してすることが原則である(民訴規則143条)。
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 単なる写しの提出によって行う書証申出は、原則として不適法(最高裁昭和35年12月19日)
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 例外として、原本の存在と成立の真正に争いがなく、相手方が写しをもって原本に代えることに異議がないことを条件に、原本の提出に代えて写しの提出をもってする書証の申出が許される(大判明治37年10月19日)。
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 そすると、相手方に異議があれば、違法となりそうです。。。。
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 高裁は、「原本に代えて写し」を提出する場合に、常に相手方の異議のない場合に限定する必要がない
 証拠としての提出を認めた上で、相手方において、原本に代えて写しを提出することの不都合性を明示的に主張立証すべき
 よって、原審の審理に問題はない。
 証拠説明書でも、原本・写しの種別を明記することになっていますよね。
 原本、写し、(写し)の、3種類があります。
 写しと(写し)の区別をいつも説明を受けるのですが、すぐに抜けてしまいます。
 写しそれ自体を、原本として提出する場合は、あまり問題がないと思いますが、写しを原本に代えて出す場合には、どうなんでしょうね。。。
 それと、(写し)は、どんな意味だっただろう・・・ 写しは、原本が存在する、(写し)は、原本が存在しない そんな感じだったかな。。。
 白表紙に記載されていたと思うんですが、田舎弁護士の裁判所では余りこまかく言われていません💦

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