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2020年1月 8日 (水)

【金融・企業法務】 銀行員の横領事案  福岡高裁平成30年11月29日判決

 金融法務事情No2128号で紹介された福岡高裁平成30年11月29日判決です。

 

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(第8位です)
 判決要旨は以下のとおりです。
 
 義行員が預金者の従業者と共謀の上で当該預金者の預金を無断で解約する等して浮き貸しに流用していたことは、当該預金者が浮き貸しのための資金提供に応じるはずもなく、当該預金者からの発覚を免れるために虚偽の残高証明書の発行をしていたなどの事実関係のもとでは、当該銀行員において横領の意思に欠けるところはなく、当該銀行は使用者責任を負う
 銀行員が預金者の従業員と共謀して当該預金者の預金を無断で引き出したことについて当該銀行が負う使用者責任の消滅時効は、虚偽の残高証明書の体裁がずさんであるために容易に発覚しうるものであったとしても直ちに進行するものではなく、当該預金者が当該無断引き出しを現実に認識した時から起算される。
 なんとこんな悪質なケースがあったんですね。。。

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