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2020年1月31日 (金)

職場におけるパワーハラスメント対策が、令和2年6月1日から大企業の義務になります。

 昨年10月に、松山・大和屋本店において、愛媛県異業種交流研究会35周年記念大会で、パワハラのセミナーを1時間実施させていただきました。

 令和2年6月1日から大企業の義務とされるからです(それ以外は、2022年4月から)。

 厚労省の指針が1月15日に告示されたことから、パワハラについてのセミナー等が2月以降は活発になるものと思われます。

 実は、田舎弁護士も、パワハラについての、執筆や新たな講演をお願いされています。

 ですので、パワハラ指針に応じた資料等を準備する必要があります。

 このブログは、とりあえず、参考なると思われるリンク先を貼り付けておきました。

 〇 厚労省の指針

 〇 明るい職場の応援団

 〇 裁判例検索

 

 

(最近のハラスメントのセミナー・執筆実績)

 〇 太陽石油㈱四国事業所におけるセミナー

 〇 愛媛県異業種交流研究会(事務局・日本食研)35周年記念大会におけるセミナー

 

 

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