職場におけるパワーハラスメント対策が、令和2年6月1日から大企業の義務になります。
昨年10月に、松山・大和屋本店において、愛媛県異業種交流研究会35周年記念大会で、パワハラのセミナーを1時間実施させていただきました。
令和2年6月1日から大企業の義務とされるからです(それ以外は、2022年4月から)。
厚労省の指針が1月15日に告示されたことから、パワハラについてのセミナー等が2月以降は活発になるものと思われます。
実は、田舎弁護士も、パワハラについての、執筆や新たな講演をお願いされています。
ですので、パワハラ指針に応じた資料等を準備する必要があります。
このブログは、とりあえず、参考なると思われるリンク先を貼り付けておきました。
〇 厚労省の指針
〇 裁判例検索
(最近のハラスメントのセミナー・執筆実績)
〇 太陽石油㈱四国事業所におけるセミナー
〇 愛媛県異業種交流研究会(事務局・日本食研)35周年記念大会におけるセミナー
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