【行政】 土地の固定資産評価について、当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件となっていることを理由に、地目を宅地と認定するなどして算出された当該土地の登録価格を適法とした原審の判断に、違法があるとされた事例
判例時報No2423号で紹介された最高裁平成31年4月9日判決です。
最高裁は、固定資産評価基準における土地の地目のうち宅地とは、建物の敷地のほか、これを維持し、又はその効用を果たすために必要な土地をも含むとした上で、
本件各土地は、本件商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供することとされ、排水調整の必要がなくなるまでその機能を保持することが前記開発行為の許可条件となっているが、
開発許可に前記条件が付されていることは、本件各土地の用途が制限を受けることを意味するにとどまり、
また、開発行為に伴う洪水調整の方法として設けられた調整池の機能は、一般的には、開発の対象となる地区への降水を一時的に貯留して下流域の洪水を防止することにあると考えられるとし、
そうすると、前記条件に従って調整池の用に供されていることから直ちに、本件各土地が本件商業施設の敷地を維持し、又はその効用を果たすために必要な土地であると評価することはできないとして、
原判決を破棄して、本件を原審に差し戻しをしました。
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