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2019年10月 3日 (木)

【金融・企業法務】IPO準備会社における監査役等が知っておくべき基礎事項 No2

 月刊監査役9月号の続きです。

 直前期のポイントは、以下のとおりです。

 基本的に、直前期において上場会社となったときと同じレベルの内部管理体制で1年実績(運用)を示し、その実績(運用)自体が上場会社として相応しいとの判断のもとに、上場申請が行われることになります。

 証券審査部審査の開始までに上場申請書類等の審査に必要な書類のドラフトが作成されている必要があります。

 

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(大阪)
 上場申請期のポイントは、以下のとおりです。
 上場申請の直近の四半期レビュー報告書も必要になります。
 会社法監査は、通常の場合、株式上場した期から開始されます。
 内部統制監査は、株式上場をした期から開始されます。ただし、新規上場会社が上場後3年以内に提出する内部統制報告書について、一定規模の会社を除き監査を免除することができるものとされています。
 田舎弁護士の地域でも、IPOを検討されている会社は散見されます。
 最低限度のことは知っておく必要があるでしょうね。

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