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2019年9月18日 (水)

【金融・企業法務】 いわゆる解除権留保型のローン条項が付された不動産売買契約において、所定の金融機関から事前審査の証人を得たものの正式審査の承認が得られなかった買主による同条項に基づく契約の解除が有効とされた事例 東京地裁平成31年1月9日判決

 金融法務事情No2120で紹介された東京地裁平成31年1月9日判決です。

 

Kimg1786
(赤穂城)
 ローンの審査がとらなかったので解除して、手付金300万円の返還をもとめたという事案です。
 
 判決要旨を紹介いたします。
① 買主は、金融機関からローンの事前審査の承認を得たものの、承認取得期日までに正式審査の承認が得られなかったのであるから、ローン不成立に該当する上、買主による契約の解除は契約解除期日までになされているから、ローン条項の適用要件を満たしている、
② 売主は、金融機関が事前審査を承認した際、買主に対してその旨の通知をしたのみであり、正式審査のための必要な書類や諸手続を伝えた形跡がなく、買主は、そうした書類や諸手続の必要性を認識してからは速やかに正式審査の準備を進めたものと評価できる事実関係のもとにおいては、買主の解除権行使は信義則に違反しない
 田舎弁護士の事務所にもまれに相談がある事案です。
 なお、今回の金融法務事情ですが、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する差押えが特集として掲載されていました。

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