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2019年9月26日 (木)

【労働・労災】 セクハラの最高裁判決 

 判例時報2413号・2414号合併号で紹介された最高裁平成30年11月6日判決です。

 

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(姫路城)
 地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗の女性従業員にわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6ケ月の懲戒処分に裁量権の伊範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
 当然の判断だと思いますが、原審は甘い判断をされたようです。

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