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2019年8月10日 (土)

【金融・企業法務】 Key Audiit Matters

 最近、KAM(Key Audiit Matters)について、田舎弁護士が関与している会社でも話題にのぼることが増えました。月刊監査役7月号は、日本監査役協会から、Q&A集が掲載されていました。

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(高知城)
 KAMとは、「当年度の財務諸表の監査の過程で監査役等と協議した事項のうち、職業的専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項」であり、監査人が財務諸表監査において遵守することが求められている「監査基準」の改訂によって、監査人の監査報告書への記載が義務付けられることになりました。
 
 KAMの選定は、監査人が行いますが、監査役等と協議した事項の中から選定されるため、監査役等は、KAMの取扱いについて重要な役割を果たすことが期待されております。
 
 金商法に基づく有価証券報告書等提出会社に対して義務付けられており、2012年3月期決算にかかる財務諸表の監査からの適用となりますが、東証一部上場会社は、早期適用として2020年3月期決算の監査からの導入が期待されています。
 KAMの導入は、事業環境、内容、規模等による企業ごとの監査の重点事項の違いを明確にすることにより、投資家や株主といった監査報告書の利用者に監査の透明性の向上を図ることが大きな目的です。
 
 現時点では、会社法上の会計監査人の監査報告書におけるKAMの記載は任意とされておりますが、会計監査人の監査報告書にKAMが記載されれば、監査役等は、会計監査人の監査報告書に記載されたKAMの相当性も含めて会計監査人の監査の方法を評価することになります。
 勉強しなくちゃ💦

 

 

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