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2019年7月 5日 (金)

【金融・企業法務】 債権者が保証人に対してした催告が到達したとされた事例

 金融法務事情No2116号で紹介された東京地裁平成30年7月27日付判決です。

  

Kimg1139
(東京都現代美術館)
 判決要旨を紹介いたします。
 債権者が保証人に対して内容証明郵便をもってした催告につき、保証人が不在であったため郵便配達員が持ち帰り、保管期間満了をもって返戻されていたとしても、
 
 従前の交渉経緯にかんがみ、保証人が保証債務の履行を請求されるおそれがあると認識し、かつ、不在配達通知書に債権者名が記載されることで当該内容証明郵便が保証債務の履行請求に関するものであると推察でき、保証人において当該内容証明郵便の再配達を求めるなどして容易に受領することが可能であったという事情のもとでは、保証人に当該催告が保管期間満了日に到達したと認めるべきである。
 

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